関東鹿児島県人会連合会会則

第一章  総則
(名称)
第一条 本会は関東鹿児島県人会連合会という。
(事務所)
第二条 本会は事務所を東京都内に置く。
(目的)
第三条 本会は関東地区で活動する単位鹿児島県人会(以下「単位県人会」という)との交流を図り 、
    併せて郷土の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第四条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)単位県人会との連携と交流を推進する事業
    (2)講演会、研修会、物産展などの開催
    (3)郷土の支援と交流活動
    (4)本会の活動を周知するための事業
    (5)その他前条の目的を実現するための事業

第二章  会員
(会員の種別)
第五条 本会を構成する会員は次のとおりとする。
    (1)普通会員 関東地区の単位県人会
    (2)賛助会員 本会の目的に賛同しその事業を賛助する個人、法人及び団体
(会費)
第六条 会員は別に定めるところに従い会費・賛助金を納めるものとする。
(入退会)
第七条 会員の入退会は役員会において決定する。

第三章  役員等
(役員)
第八条 本会に次の役員を置く。
    (1)会長  1名
    (2)副会長 17名以内
    (3)幹事長 1名
    (4)監事  3名以内
(役員の選任)
第九条 会長は役員会で推薦し総会において承認する。
  2  副会長は役員会で候補者を選任し、総会において承認する。
    (1)会長は幹事長経験者等、会の運営に必要とされる副会長候補3名以内を役員会に推薦できる
  3 幹事長は役員会で選任し総会において承認する。
  4 幹事長の待遇は別に定める。
  5 監事は総会において選任する。
(役員の職務)
第十条 会長は本会を代表し会務を統括する。
  2 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3 幹事長は会長の指示に基づき会務の取り纏めに当る。
  4 監事は本会の収支及び財産の状況並びに会務の執行状況を監査する。
  5 役員は運営委員会に出席するように努める。
(任期)
第十一条 役員の任期は次のとおりとする。
    (1)会長の任期は1期2年とし、継続して2期まで再任できるものとする
    (2)副会長の任期は1期2年とし継続して3期まで再任できるものとする
      但し特段の理由がある場合は延長1期2年とし、2回まで延長できるものとする
    (3)幹事長は任期は1期2年とし、継続して2期まで再任できるものとする
    (4)監事の任期は1期2年とする 但し再任は妨げない
  2 任期中の役員に交代があった場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
  3 役員の辞任又は任期満了においても後任者が就任するまでは、前任者が職務を行うものとする。
(解任)
第十二条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは総会の議決により解任することができる。
(名誉会長、相談役、名誉顧問、顧問及び参与)
第十三条 本会に名誉会長1名、相談役、名誉顧問、顧問及び参与を若干名おくことができる。
  2 名誉会長は会長の推薦により総会において承認する。
  3 相談役、名誉顧問。顧問及び参与は役員会の推薦により会長が委嘱する。
  4 名誉会長、相談役、名誉顧問、顧問、及び参与は会長の諮問に応じる。
  5 名誉会長、相談役、名誉顧問、顧問及び参与の任期は推薦を受けた総会から2年とする。
    但し再任は妨げない。
  6 再任する際は所定の手続き(第13条2及び3)に基づく。

第四章  会議
(会議の種別)
第十四条 会議は総会、役員会、及び運営委員会とする。
    (1)総会は通常総会及び臨時総会とする
    (2)通常総会は毎年5月に開催し、臨時総会はその必要に応じて開催する
(総会)
第十五条 総会は役員及び各単位県人会から推薦された代表者(以下「常任幹事」という)で構成する。
    各単位県人会は常任幹事3名以内を登録する。
    総会は会長がこれを招集し会長がその議長となる。
  2 次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。
    (1)事業計画、事業報告の承認
    (2)予算及び決算の承認
    (3)会則の変更に関する事項
    (4)会長・副会長の承認及び監事の選任
    (5)幹事長の承認
    (6)その他会長が付議する事項
  3 総会の決議は会則に別段の定めのある場合を除き出席者(役員・常任幹事)の過半数で議決する。
    可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会)
第十六条 役員会は会長、副会長及び幹事長で構成する。
  2  次の事項は役員会に付議する。
    (1)事業計画、事業報告に関する事項
    (2)予算及び決算に関する事項
    (3)会則の変更に関する事項
    (4)会長の推薦に関する事項
    (5)副会長・幹事長の選任に関する事項
    (6)その他会長が必要と認める事項
  3 監事は役員会に出席し意見を述べることができる
(運営委員会)
第十七条 本会の事業を円滑に行うため、運営委員会を置く。
  2 運営委員会は、総会で議決された事業を執行する。
  3 運営委員会は、幹事長、副幹事長、各委員会委員長、事務局長及び副事務局長をもって構成する。
  4 運営委員会は幹事長が必要に応じてこれを招集する。
  5 運営委員会の議長は幹事長が当たり、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の
    決するところによる。
第五章  事務局
(事務局)
第十八条 本会に事務局を設け事務局長、副事務局長及び職員を置くことができる
  2 事務局長は幹事長の推薦に基づき会長が委嘱する。
  3 事務局の運営に関する規定、事務局長の待遇は別に定める。

第六章  資産および会計
(経費)
第十九条 本会の経費は次の各号をもって充てる。
    (1)刊行物に掲載する広告料
    (2)事業に伴う収入
    (3)資産から生じた収入
    (4)賛助会員の賛助金
    (5)その他寄付金など
(資産の管理)
第二十条 本会の資産は会長が管理しその方法は役員会の議決による。
(予算決算)
第二十一条 本会の収支予算は通常総会前に役員会に諮り、通常総会の承認を受けるものとする。
  2 通常総会までは役員会が定める暫定予算で運営する。
  3 収支決算は年度終了後2か月以内にその年度末財産目録とともに監査に付し、役員会の議決を得て、
    総会の承認を受けるものとする。
(会計年度)
第二十二条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第七章  解散
(解散)
第二十三条 本会の解散および残余財産の処分は総会において出席者の3分の2以上で議決する。

第八章  補則
(細則)
第二十四条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は役員会の議決を経て別に定める。

付則
  1 この会則は昭和49年11月26日より施行
  2 昭和52年9月9日  一部改正
  3 昭和60年6月19日 一部改正
  4 昭和62年4月1日  一部改正
  5 昭和63年4月1日  一部改正
  6 平成元年10月24日 一部改正
  7 平成3年5月14日  一部改正
  8  平成4年4月23日  一部改正
  9 平成19年11月8日 一部改正
  10 平成23年5月26日 一部改正
  11 平成24年5月29日 一部改正
  12 平成25年5月28日 一部改正
  13 平成27年5月28日 一部改正
  14 平成28年11月 一部改正
  15 令和2年7月17日 一部改正
  16 令和4年5月28日 一部改正
  17 令和6年5月24日  一部改正

◇関東鹿児島県人会連合会細則
(入退会の手続き)
第一条 単位県人会が入会するときは入会届の他に会則、役員名簿および組織員の概要を合わせて提出するものとする。
  2 た退会するときは退会届に退会理由を記入のうえ提出するものとする。
(個人、法人及び団体の賛助金)
第二条 個人賛助会員は1口 3,000円とし口数は任意とする。
  2 法人賛助会員及び団体賛助会員は1口 10,000円とし口数は任意とする。
(副幹事長の選任)
第三条 幹事長は会長の承認を経て副幹事長を指名する。
  2 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
(副事務局長)
第四条 事務局長は、幹事長の承認を経て副事務局長を指名する。
  2 副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその職務を代行する。
(委員会)
第五条 本会に次の委員会を置く。
    1 組織委員会
    2 企画委員会
    3 財務委員会
    4 会員交流委員会
    5 ふるさと交流員会
    6 観光物産委員会
    7 広報委員会
    8 会報委員会
    9 大会運営委員会
    10 マスメディア委員会
    11 セミナー委員会
    12 さつまグローバルネット委員会
    13 国際交流員会
    14 青年部委員会
    15 スポーツ芸能委員会
(委員の選任)
第六条 委員は各単位県人会の推薦を考慮して幹事長が指名する。
  2 幹事長は会長の承認を経て委員の中から委員長を指名する。
  3 委員長は幹事長の承認を経て委員の中から副委員長を若干名指名することができる。
  4 委員会の議長は委員長が当たり、出席者に過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員会の職務権限)
第七条 各委員会は、別表に定める本会の運営に関するそれぞれの職務を行う。
(その他)
第八条 この細則は、会則を補足するものとする。

附則
   1  この細則は、昭和60年6月19日から施行する。
   2  平成元年10月24日  一部改正
   3 平成3年5月14日   一部改正
   4 平成5年4月23日   一部改正
   5 平成9年5月22日   一部改正
   6 平成19年11月8日  一部改正
   7 平成23年5月26日  一部改正
   8 平成28年11月 一部改正
   9 令和4年5月28日 一部改正

メニュー